2016-01-18 第190回国会 参議院 予算委員会 第3号
奨学金に関して、かつて、文科大臣にお聞きをします、一九八四年、日本育英会法全面改正で有利子枠が創設し、その後有利子枠がどんどん拡大しているということでよろしいですね。
奨学金に関して、かつて、文科大臣にお聞きをします、一九八四年、日本育英会法全面改正で有利子枠が創設し、その後有利子枠がどんどん拡大しているということでよろしいですね。
一九八四年に日本育英会法を改正して有利子枠を創設した際の国会の附帯決議には、育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討する、こうされていたはずですね。 文科大臣、そもそも、奨学金というものは無利子こそ根幹なんじゃないですか。
有利子奨学金については、創設された日本育英会法の附帯決議において、「奨学事業は、無利子貸与制を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、補完措置とし財政が好転した場合には検討すること。」とされております。
理念の転換は行われたけれども、育英会法から支援機構法には変わったけれども、法律はほとんど変わっていないと。省令も変わっていないと。どこが変わったかと。それは、運営する機構の内規といいますか、文部大臣が認可されているそうですけど、そこで初めて、いろんな観点がございますけれども、その中に結果としての成績ではなくて学ぶ意欲の観点でこれをやるんだということが初めて出てくるという。
それから、これは五年後になりますけれども、一九八四年には日本育英会法というのが国会で審議になりました。このときも、本当に学費、育英奨学金のあり方についての真剣な議論の後、衆参の文教委員会の附帯決議が出されまして、それで、衆議院、参議院ともに、この国際人権規約第十三条二項(b)及び(c)については、「諸般の動向をみて留保の解除を検討すること。」というふうにあるんですね。
既に先般、日本育英会法の改正等の新たな学生支援の法案を御審議いただきまして、今日、多分、午後一時には成立させていただけると思っておりますけれども、そのときにも明らかにしてまいりましたけれども、近年、これまでの歴史上、どちらかといいますと育英に重点を置いてきた考え方から奨学という、つまり、希望する人にはできるだけ奨学金を貸与できるようにということで様々な奨学金事業全体の充実を図ってまいっております。
そして、この「修学の環境」という言い方は、日本育英会法第一条で「学資の貸与等を行うことにより、」というよりは広いですね。「貸与等」と「等」がありますけれども、「貸与等」というよりも、この「適切な修学の環境を整備し、」ということの方が、私は可能性が広いと思う。 そして、この考え方というのは、今の高等教育における欧米の考え方に非常に近いと思う、この三条に限定して言えば。
つまり、この前の日本育英会法では、多分平成十年の審議でありました、あのときももちろん、無利子を基本とし、あるいは根幹とし、それで有利子が、二種が補完的なはずだったのが、平成十三年からは逆転いたしました。主従逆転、主客転倒になったのではないかと思います。 そこで、もう一度この表をよく見ていただきますと、私、ちょっとこれで発見したのは、返還金充当額というのは相当大きい部分を占めますね。
昭和五十九年でしたか、このときには日本育英会法の全面改正ということが起こりまして、ここからいわゆる有利子の奨学金、基本的に無利子の奨学金が続いたのですが、有利子の奨学金ができてきたということで、それが第二の大きな転換であったと思います。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 一つは財政事情もあると思いますし、海外で奨学金ということになりますと、日本国内ですと国内で渡し国内で回収をするということでございますけれども、海外へ行った場合、そういったようなことをどういう手続でやるかといったようなことも、これも検討しなくちゃならないというふうにも思っておる次第でございますし、あるいは今の育英会法によりますと、果たして海外へ留学する人に対する奨学金ということが
○山本正和君 そこで、実はこの育英会法とそれから今度の支援機構法案、ちょっと見てみたら、目的のところがかなり表現が良くなったと私は思うんですよ。 この独立行政法人機構法案の方では、目的がこれは第三条に書いてあるんですけれども、「独立行政法人日本学生支援機構は、教育の機会均等に寄与するために」と、ばんと初めにうたってあるんですね。
そんな中で、無利子資金対象者の法律の趣旨に絞った絞り込み、どういうことかと申しますと、これももう既に委員御承知のことだと思いますが、日本育英会法第一条を読ませていただきますと、すぐれた学生、生徒であって経済的理由により修学に困難がある者に対し、学資の貸与等を行うことにより、国家、社会に有為なすぐれた人材の育成に資するとともに、教育の機会均等の実現に寄与することという崇高な目的を掲げておりますが、この
先ほどもお話があったんですが、私は奨学金制度というのはまず法律ですね、育英会法、これの第一条に、先ほど大臣もちょっと触れられましたが、「優れた学生及び生徒」、こういうのがあって、そして、その後に「国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに」というのがあって、その後に「機会均等」が出てくるんですけれども、私はこの考え方はもう古いんだと思うんですね。
平成十年、日本育英会法改正によりまして、大学学部生、この教育職の奨学金返還免除制度が廃止となり、それから大学院生の教育職、研究職についてはこれが維持されたわけであります。 それで、これについて私は今自分自身で、続けるのがいいのか廃止するのがいいのか、これまだ結論が出ておりません。
日本育英会法第一条の目的に書いてある、「優れた学生」とか、「経済的理由により修学に困難があるものに対し、」とか、「国家及び社会に有為な人材の育成に資する」という、こういう考え方そのものを変えなきゃいかぬのではないかということを私は申し上げているわけです。
次に、これに伴う育英会法の改正の必要性の問題でございますが、冒頭申しましたように、日本育英会の事業は学力基準と家計基準を設けて運用しているところでございます。 今回、学力基準として、勉学意欲のある者を加える、そういうこととしておるわけでございますが、これは、従来から設けております学力基準の緩和ということでございます。
この合意に基づいて、今後の採用手続の中で、具体的にどういうふうに運用されていくのか、また、この合意を運用する場合に、日本育英会法の改正等をしなくていいのか、現行法制度のままでこの合意の実行が可能なのか、その点についてお聞かせ願いたいと思います。
昨年、この委員会で日本育英会法の一部改正がなされましたが、その際に全会一致で附帯決議をつけました。附帯決議の第二項に「育英奨学事業の予算の増額を確保し、貸与人員、貸与月額の拡充に努めるとともに、貸与金額・貸与方法の多様化についても検討すること。」ということで決議させていただきました。
一九八四年の日本育英会法改正によって、一部奨学金を有利子としました。その際、参議院文教委員会では全会一致で次のような附帯決議を行っています。 育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実、改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討すること。
貸与人員が十万人います、事業規模としても一千億ふえるんだということで、ことしの通常国会で育英会法の一部改正の法案が通りましたが、そのときにもこの委員会でもっと拡充すべきだという意見がたくさん出ておりました。それに沿った活動だと思って評価はさせていただきたいと思うのです。
国立学校設置法の一部を改正する法律案及び日本育英会法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより直ちに質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、国立学校設置法の一部を改正する法律案及び日本育英会法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 国立学校設置法の一部を改正する法律案 日本育英会法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、日本育英会法の一部を改正する法律案は、日本育英会における学資の貸与に充てる資金の効率的運用を図るため、大学または高等専門学校において学資金の貸与を受けた者が教育の職にあることにより学資金の返還免除を受けることができる制度を廃止するとともに、余裕金の運用方法を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 次に、日本育英会法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、国立学校設置法改正案及び日本育英会法改正案を一括して議題とした後、文教・科学委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 次に、駐留軍関係離職者・漁業離職者臨時措置法改正案及び雇用保険法等改正案を一括して議題とした後、労働・社会政策委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 次に、いわゆるNHK予算について、交通・情報通信委員長が報告された後、採決いたします。